|
|
第三者委員会とか何とか言っている件についてですが、私は疑問ありです。
まずは、公平性。また、民事免責を含むとして、患者側が拒否できるのかどうか。総合病院なら、医師個人を免責にして事実解明し、病院が民事責任を負う方法はどうなのか。仮に、広く免責を認めるなら、(仮)委員会にかかった時点で、カルテは医師以外の管理下におき医師でも訂正できないというアメリカのような扱いにしなければならない。公平性を欠く場合は、和解の既判力のように、民事訴訟はなお可能と考えてほしい。
私はこの制度の案を十分に知らないけれど、「刑事」裁判を安易に行わないという筋ならば賛成です。
もう一言いえば、医療過誤のほとんどは投薬ミスなどの簡単なミスではないのか、とか、看護士のミスのほうが医師による過誤より多いのではないか、とか、そういうことないのでしょうか。
訴訟が多い分野があれば、少ない分野もあるはずで、「萎縮」も、「医師不足」も医療全体にはいえないでしょう。
外科や救急、産科のように日常生活に仕事が介入してくる重労働を医師が拒否しているなら、医師不足の原因は医師にもあると思います。開業医の再診料を半分にして、総合病院のそれを3倍にするとか、何かあるでしょう。
人間の生命を扱うといいますが、原因不明の病気でも治療法は確立していたりするし、総合病院や大学病院と開業医で生命にかかわる重大性・緊急性も異なるでしょう。一番神秘的なのは、医「学者」ではないのか、などとも思うし。
|
|